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施工体制台帳の書き方 記入例
建設業法上、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければなりません。(法第24条の7第1項、第4項)
というわけで、施工体制台帳を作らなければならないのですが、施工体制台帳が必要なのは、一次下請のみです。二次以降の下請会社の作成は不要です。
なお、ここでの説明はあくまでも当社としての説明になるため、一般的ではない部分があるかもしれませんので、一般的な説明でわかりやすいページと最新版の施工体制台帳(エクセル)がダウンロードできるページをご紹介しておきます。
各項目の説明
施工体制台帳の左側は弊社側で入力していますので、下請け会社さんは右側を埋めてもらいます。
会社、工事情報
1、会社名
2、代表者(社長)名
3、郵便番号、住所、電話番号
4、工事名称
5、工事内容:担当する工事の内容を記載します。杭工事、型枠工事等
6、工期:担当する工事の工期開始日、工期終了日を記載します。わからない場合は、左側にある全体工期をそのまま記載してOKです。
7、契約日:契約日=注文に対する契約締結日となるので、「注文請書の日付」を記載してください
建設業許可の情報
8、施工に必要な建設業許可を受けている工事名を記載します。複数ある場合は、今回の工事に関連する工事業名を記載すればOKです
9、「大臣 or 知事」「特定 or 一般」と許可番号を記載します。
知事 一般 00000
という感じになります。
10、建設業許可の開始日 を記載します。
建設業許可証(通知)の以下の日付です。
なお、建設業の許可を受けていない場合は、未記入でOKですが、できれば斜線「/」でつぶしておいてください。
社会保険の情報
11、保険加入の有無を記載します。通常「有」になります。
12、営業所で個別に加入している場合は、その営業所名を記載します。特になければ会社名を入れておけばOKです。
13、健康保険の記号を記載します。番号だけの場合やカタカナとの組み合わせの場合があります。
14、保険料納入告知書・領収済額通知書に記載されている厚生年金保険番号を記載します。
15、労働保険の概算・確定保険料申告書、労災保険申請書などの書類に記載されている、事業所ごとに2桁(府県コード)-1桁(所掌)-2桁(管轄)-6桁(基幹番号)-3桁(枝番号)の計14桁の番号を記載します。
通常
00-0-00-000000-000
という形式です。
各担当者情報
16、現場の責任者、代理人。代理人として、注文者との協議、承諾、通知、指示、請求、報告、申出などを行い請負契約に従った施工を実現する権限を持った人です。
17、通常「契約書記載の通り」としておけばOKです。
18、専任か非専任を記載します。下請負金額3,500万円(建築一式は7,000万円) 以上の場合は専任としなければなりません。
専任の場合は現場に常駐しなければなりません。
ちなみに建設業許可を受けていない場合は、主任技術者の選任は不要です。その場合は斜線で消してください。
19、選任した主任技術者名を記載します。
20、主任技術者の資格内容を記載します。主任技術者として選任できる資格内容は以下です。
<国家資格>
- 建設業法に基づく1,2級施工管理技士試験の合格者
- 建築士法に基づく1,2級建築士試験の合格者
- 技術士法に基づく技術士試験の合格者電気工事士法に基づく電気工事士試験の合格者
- 電気事業法に基づく電気主任技術者国家試験の合格者
- 電気通信事業法に基づく電気通信主任技術者試験の合格者
- 水道法に基づく給水装置工事主任技術者試験合格者
- 消防法に基づく消防設備士試験の合格者
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定の合格者
など
<実務経験>
- 高等学校の指定学科卒業後………………5年以上
- 大学,高等専門学校の指定学科卒業後…3年以上
- 上記以外の学歴の場合…………………10年以上
21、必要な資格は定められていませんが、必ず選任しなければならず、現場に常駐している必要があります。
22、10人以上50人未満の現場のときに置く必要がありますが、常駐の必要はありません。安全衛生責任者との兼務が可能です。
23、主に会社の代表や人事担当者などの労務管理などを行っている人。現場に常駐する必要はなく、ほかの責任者との兼務も可能です。
24、土木・建築一式工事以外の建設工事で付帯工事を行う場合に主任技術者の資格を有する者を記載します。ほかの役職との兼任は可能で、該当する専門工事を行う場合には常駐しなければいけません。
外国人に関する情報
外国人に関する情報を有、無で記載します。あくまでも、今回の現場に入場するかで判断します。会社で雇っているが、今回の現場には入場予定がない場合は無となります。
25、特定技能1号の外国人が現場に入場する場合、有とします。
26、外国人建設就労者(技能実習が終わってから働く外国人)が現場に入場する場合、有とします。
27、技能実習生が入場する場合、有とします。