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一人親方とは?

以下のいずれかに当てはまる場合は一人親方といえます。

  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない
  • 親方の下で技能修得中の身であるが(弟子、見習い等として)、この親方とは雇用関係がない

 

一人親方だからと言って公共系の工事に参加できない、ということはありません。

しっかりと必要な書類を用意して提出してもらえれば問題ありません。

一人親方の保険について

一人親方の場合の社会保険、労働保険について説明します。

社会保険(健康保険、年金保険)

健康保険は国民健康保険か国民健康保険組合(建設国保等)となります。

年金保険は国民年金となります。なお、60歳以上は適用除外(年金の支払いが60歳までなので)となります。

労働保険(雇用保険、労働災害保険)

雇用保険は適用除外となります。

労働災害保険は一人親方用の労災がありますので、それへの加入が必要です。

一人親方の場合に提出する書類とは?

それでは、一人親方の場合の提出書類等について説明していきます。

なお、会社名がない場合は、会社名のところに個人名を記入してもらえれば大丈夫です。

提出が必要な書類一覧

最低でも以下の書類提出は必要となります。

  1. 再下請負通知書
  2. 約款付きの注文書、注文請書
  3. 一人親方労災保険特別加入証明書

それぞれについて説明していきます。

1、再下請通知書

一人親方の場合でも、下請負業者と同等の扱いとなりますので、再下請通知書の提出が必要です。

※建設業の許可を取得していない場合は主任技術者は不要なので「/」で消して問題ありません。
また、安全衛生推進者(常時10人以上50人未満の現場で設定が必要)も不要なので「/」で消して大丈夫です。

 

2、約款付きの注文書、注文請書の写し

一人親方であっても、書面による請負契約を締結する必要があります。

注文書、注文請書でのやり取りをしていない場合、公共工事に携わることができません。

必ず請け交わして下さい。

また、提出する注文書、請書の金額は黒塗り等で消さないでください。

4、一人親方労災保険特別加入証明書の写し

一人親方でも労災保険に加入している必要があります。

以下のような加入証明書のコピーの提出が必要です。

以上が一人親方の場合に必要となる書類ですが、その他に職長教育、玉掛け等の技能講習系の証明書があれば写しの提出をお願いします。